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「自己破産をしたら家も車も全部取り上げられるの?」と不安になる人は少なくありません。
結論から言うと、持ち家は原則として手放すことになりやすく、マイカーは価値やローンの状況によって残せる場合があります。ただし、実際の取扱いは財産の価値、ローン残高、裁判所の運用などによって変わります。
自己破産すると持ち家はどうなる?
自己破産は、一定の財産をお金に換えて債権者へ公平に分配する手続です。
そのため、本人名義で財産価値のある持ち家は、原則として処分の対象になります。住宅ローンが残っている場合も、抵当権を持つ金融機関との関係から、最終的に自宅を維持するのは一般に難しくなります。

住宅ローンが家の価値を上回っていれば残せる?
住宅ローン残高が売却価格を上回る、いわゆるオーバーローンの状態でも、「必ずそのまま住み続けられる」という意味ではありません。不動産の財産価値や担保権の状況を確認したうえで個別に判断されます。
「家を残したい」という希望が強い場合は、自己破産だけでなく、住宅ローン特則を利用した個人再生が選択肢になることがあります。個人再生には収入などの条件があるため、自己判断で決めず専門家へ確認した方が安全です。
自己破産するとマイカーはどうなる?
車は、自己破産したからといって必ず処分されるわけではありません。
法テラスは、相当な交換価値のある自動車は原則として換価されると案内する一方、実際にどの程度の価値なら処分対象になるかは地方裁判所によって取扱いが異なる場合があるとしています。

古い車・価値の低い車
年式が古く、市場価値がほとんどない車などは、換価しても債権者への配当にほとんどつながらないため、処分されずに残せることがあります。
ただし「○万円以下なら全国どこでも必ず残せる」と一律に決まっているわけではありません。車の査定額や申立先の裁判所の運用を確認する必要があります。
自動車ローンが残っている場合
ローン返済中の車では、車検証上の所有者が販売会社や信販会社になっている所有権留保が付いていることがあります。この場合、破産手続とは別に、契約に基づいて車を引き揚げられる可能性があります。
「車の価値が低いから残せるはず」と考える前に、車検証の所有者欄とローン契約を確認することが重要です。
家族名義の家や車まで処分される?
原則として、自己破産は申立人本人の財産について行う手続です。法テラスも、家族の財産が申立人の自己破産によって処分されるわけではないと案内しています。
ただし、形式上は家族名義でも実質的に本人の財産であるケースや、直前に本人の財産を家族へ移したようなケースでは問題になる可能性があります。破産直前の名義変更や財産移転を自己判断で行うのは避けましょう。
現金や生活用品も全部なくなるの?

自己破産は、生活に必要なものまで何もかも失う制度ではありません。法テラスでは、一定の生活必需品などは手元に残り、破産財団に属する現金についても99万円まで自由財産として扱われると案内しています。
また、裁判所の判断により、一定の財産について自由財産の範囲を拡張できる場合もあります。
「家と車を残したい」なら破産を決める前に相談を

持ち家や車がある人の場合、債務整理の方法によって結果が大きく変わります。
- 家も車もなく、返済の見込みが立たない → 自己破産を検討
- 住宅ローンがあり、家を残したい → 個人再生を検討できる場合がある
- 返済原資があり、裁判所を使わず調整したい → 任意整理を検討
- 車を仕事や通院で使っている → 車の価値・ローン名義・必要性を含めて個別確認
「自己破産しかない」と思っていても、実際には別の手続が適していることがあります。特に持ち家や車など失いたくない財産がある場合は、申立て前に専門家へ相談する意味があります。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律相談ではありません。自己破産における財産の取扱いは、財産価値、契約内容、申立先の裁判所の運用などによって異なります。具体的な判断は弁護士や申立予定地の裁判所にご確認ください。
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