会社を辞めると、勤務先の健康保険は退職日の翌日に資格を失います。次の会社へすぐ入らない場合は、自分で次の健康保険を選ぶ必要があります。
退職後の選択肢は主に任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです。どれが一番安いかは、退職前の給与、前年所得、家族構成、住んでいる自治体などで変わります。名前だけで決めず、実際の月額を比較することが重要です。
退職後の健康保険は3つの選択肢がある
| 選択肢 | 主な特徴 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を継続。期限が短い | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 前年所得や世帯状況などで保険料が決まる | 市区町村 |
| 家族の扶養 | 条件を満たせば本人分の保険料負担を抑えやすい | 家族の勤務先 |
退職日が決まったら、「どれに入るか」を退職後に考えるのではなく、退職前から3つの候補を比較しておくのがおすすめです。特に任意継続は申請期限が短いため、後回しにすると選択肢そのものを失うことがあります。
任意継続は「資格喪失日から20日以内」が重要
協会けんぽの任意継続は、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格喪失日から20日以内に申請することが主な条件です。郵送の場合は期限内に届く必要があるため、早めの手続きが安全です。
在職中は保険料を会社と本人で負担していますが、任意継続では会社負担がなくなります。そのため「今の給与明細にある健康保険料のまま」と考えると、実際の負担とのズレが出ます。退職前に協会けんぽや健康保険組合へ月額を確認しておきましょう。
任意継続が向いているのはどんな人?
任意継続が有力になりやすいのは、退職直後の国保保険料が高くなる人や、扶養する家族がいる人などです。ただし、実際の有利・不利は加入していた健康保険と世帯状況で変わります。
また、任意継続は「とりあえず入って後で考える」より、国保との比較をしたうえで選ぶ方が確実です。現在は本人の申出による資格喪失も可能ですが、切り替え時期や次の保険の加入日が途切れないように確認が必要です。
国民健康保険は前年所得の影響を受ける
国民健康保険の保険料は自治体ごとに計算方法が異なり、前年の所得や世帯の加入人数などが影響します。退職して今の収入がゼロになっても、前年に高い給与を得ていた場合は、退職直後の保険料が高く感じられることがあります。
正確な金額を知りたい場合は、市区町村の窓口や試算サービスで確認しましょう。会社都合など一定の離職理由に該当する場合には、保険料の軽減制度を利用できることもあります。離職票の離職理由コードも確認しておくとよいでしょう。
家族の扶養に入れるなら有力な選択肢
配偶者や家族が会社の健康保険に加入していて、収入などの扶養条件を満たす場合は、その健康保険の被扶養者になれることがあります。被扶養者として認定されれば、通常は本人分の健康保険料を個別に納める必要はありません。
ただし、扶養認定は「退職したから自動的に入れる」というものではありません。失業給付を受ける場合の扱いを含め、加入先の健康保険が定める条件を確認する必要があります。退職前に家族の勤務先へ必要書類を確認しておくとスムーズです。
保険料だけでなく「世帯全体」で比較する
単身者なら本人の保険料だけを見ればよいのですが、配偶者や子どもがいる場合は世帯全体で比較する必要があります。国保では加入人数が保険料に影響する一方、勤務先の健康保険の扶養制度では、条件を満たす家族について追加の保険料負担がない場合があります。
そのため、「自分一人なら国保が安い」ではなく、「家族全員を含めた月額はいくらか」で比較するのがポイントです。
健康保険と年金は別の手続き
健康保険を切り替えれば年金も自動で切り替わる、とは限りません。20歳以上60歳未満で、退職後すぐ次の会社の厚生年金へ入らない場合は、原則として国民年金の加入手続きが必要です。提出期限は退職日の翌日から14日以内です。
配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。収入が大きく減った場合は、国民年金保険料の免除・猶予制度も確認しましょう。
退職前にこの4点を確認する
- 任意継続にした場合の月額保険料
- 国民健康保険にした場合の試算額
- 家族の扶養に入れる条件と必要書類
- 年金の切り替えが必要か
まとめ
退職後の健康保険は、任意継続・国保・扶養の3択を「保険料」「家族構成」「期限」で比較するのが基本です。特に任意継続は20日以内という期限があるため、退職してから調べ始めるより、退職前に月額まで確認しておく方が安全です。
退職前に確認するお金全体については、「会社を辞めたいけどお金が不安|退職前に確認すべき7つのこと」も参考にしてください。
参考にした公的情報
協会けんぽ「健康保険任意継続制度」、日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」などをもとに整理しています。
