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債務整理における弁護士・司法書士・行政書士の役割の違い|できること・できないことを解説

債務整理で弁護士・司法書士・行政書士の役割を比較するイメージ

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債務整理を考えたとき、「弁護士・司法書士・行政書士のどこに相談すればよいのか」と迷う人は少なくありません。3つとも法律に関わる国家資格ですが、債務整理で担える役割は同じではありません。

結論からいうと、任意整理の交渉から自己破産・個人再生まで一貫して代理を依頼したいなら弁護士、一定範囲の任意整理や裁判所提出書類の作成を依頼するなら司法書士、行政書士は債務整理の代理交渉や裁判所手続の代理をする資格ではない、という違いがあります。

目次

まず押さえたい3資格の違い

債務整理で弁護士・司法書士・行政書士の役割を比較するイメージ

弁護士は、法律事件について広く代理人として交渉・訴訟・裁判所手続に対応できます。債務整理では、任意整理、自己破産、個人再生などを一貫して依頼しやすい資格です。

司法書士は、登記業務だけでなく、裁判所に提出する書類の作成も業務としています。さらに、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所で扱うことのできる訴額140万円以下の民事事件などについて、代理業務を行うことができます。

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを行います。ただし、他の法律で制限されている業務は行えず、債務整理で債権者との紛争解決交渉を代理したり、裁判所に提出する書類を作成することは行政書士業務の範囲外です。

債務整理で弁護士ができること

債務整理について相談を受ける弁護士のイメージ

弁護士は、依頼者の代理人として債権者と交渉できます。任意整理では、債権者へ受任通知を送り、取引履歴や債務額を確認し、返済期間や将来利息などについて交渉を進めます。

また、自己破産や個人再生など裁判所を利用する手続きでも、代理人として依頼者を支援できます。債権者との交渉、裁判所への申立て、複数の債務や財産が絡む問題までまとめて相談しやすい点が大きな特徴です。

借金額が大きい、債権者が多数いる、住宅や事業用財産がある、訴訟になっているなど、案件が複雑になるほど弁護士へ一本化するメリットは大きくなります。

債務整理そのものの種類については、「債務整理とは?任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の違い」で詳しく解説しています。

司法書士が債務整理でできること

債務整理に関する書類を確認する司法書士のイメージ

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます。そのため、自己破産や個人再生では、本人申立てを前提として申立書類の作成を依頼するという形があります。

さらに、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件や裁判外の和解などについて代理することができます。任意整理でも、この範囲内で債権者との交渉を行える場合があります。

ただし重要なのは、140万円という基準は債務者全体の借金総額ではなく、裁判外の和解では個別の債権ごとの価額を基準に判断されるという点です。最高裁判所の2016年判決を受け、日本司法書士会連合会もこの基準を示しています。

たとえば複数社から借りていて総額が140万円を超えていても、各債権の額によっては認定司法書士が対応できる余地があります。一方で、1社あたりの対象債権が140万円を超える場合などは、司法書士の代理権の範囲を超える可能性があります。

自己破産・個人再生で司法書士と弁護士はどう違う?

裁判所手続きを確認する専門家のイメージ

自己破産や個人再生は、地方裁判所に申し立てる手続きです。司法書士は裁判所提出書類の作成を行えますが、地方裁判所で依頼者の代理人として手続きを遂行する権限はありません。

そのため、司法書士に依頼する場合は、基本的に本人申立てとして手続きを進め、司法書士が書類作成を支援する形になります。弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として手続きを進めることができます。

自己破産で家や車がどう扱われるかは、「自己破産すると持ち家やマイカーは処分される?」で整理しています。

行政書士ができること、できないこと

相談者と書類を確認する行政書士のイメージ

行政書士は、権利義務に関する書類や契約書、和解書、内容証明などを作成できる資格です。日本行政書士会連合会も、債権・債務に関する分野で必要な書類を作成し、当事者間ですでに協議が整っている場合には和解書などを作成できると案内しています。

一方で、行政書士自身が依頼者の代理人として債権者と債務整理の交渉を進めることはできません。日本行政書士会連合会も、消費者トラブルの解決交渉や返還交渉の代理人になることは、行政書士の業務範囲を超えると明示しています。

また、裁判所に提出するための書類も、行政書士の債権・債務分野の書類作成業務から除かれています。したがって、任意整理・自己破産・個人再生を「代理して解決してもらう」目的で相談する資格ではないと理解しておく必要があります。

任意整理なら弁護士と司法書士のどちら?

弁護士や書士への相談先を比較するイメージ

任意整理は裁判所を利用せず、債権者と返済条件について交渉する手続きです。弁護士は金額による代理権の制限を受けずに交渉できます。

認定司法書士も、司法書士法で認められた140万円以下の範囲で裁判外の和解代理を行えます。比較的少額で、各債権額が司法書士の代理権の範囲内に収まるケースでは、司法書士が選択肢になることがあります。

ただし、相談時点では債務額が正確に分からないこともあります。取引履歴を取り寄せた結果、1社の債権額が140万円を超えるなど、途中で代理権の範囲を超えるケースも考えられるため、借入額が大きい場合は最初から弁護士に相談する方が手続きが途切れにくいでしょう。

3資格を簡単に整理すると

弁護士:任意整理の代理交渉、自己破産・個人再生などを幅広く代理できる。金額による代理権の制限がない。

認定司法書士:簡易裁判所で扱える140万円以下の民事事件などで代理可能。任意整理でも一定範囲で交渉できる。自己破産・個人再生では裁判所提出書類の作成はできるが、地方裁判所での代理人にはなれない。

行政書士:権利義務に関する書類などの作成が中心。債務整理の債権者交渉や裁判所手続の代理をする資格ではない。

借金が複雑な場合は最初から弁護士の方がわかりやすい

複数の金融機関から借りている、1社あたりの借金が大きい、自己破産や個人再生になる可能性がある、訴訟や差押えが迫っている、闇金が絡んでいるといった場合は、途中で担当範囲の問題が生じにくい弁護士へ相談する方がシンプルです。

借入先の種類については「銀行・消費者金融・信販会社の違い」、違法業者については「闇金の実態」もあわせてご覧ください。

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債務整理について弁護士に相談するイメージ

債務整理や闇金問題を扱う法律事務所の一つが、シン・イストワール法律事務所です。当サイトでは、対応分野や費用の目安、相談方法を「シン・イストワール法律事務所とは?債務整理・闇金相談の特徴と費用」で整理しています。

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参考情報

司法書士の代理権については、法務省の「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」および日本司法書士会連合会の「司法書士の業務」を参考にしています。行政書士の業務範囲については、日本行政書士会連合会の「行政書士の業務」「契約書」等の案内を参考にしています。個別案件では、債権額や手続きの内容によって対応可能な範囲が異なるため、依頼前に各専門家へ確認してください。

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